生活福祉資金(コロナ特例貸付)償還開始及び償還免除に関するお知らせ
情報公開日 2022/11/25
【償還(返済)について】
令和4年3月31日までに申請された「緊急小口資金」と「総合支援資金(初回)」について、令和5年より償還が始まります。令和4年9月末時点で、償還免除の決定がされていない場合には、償還に向けた口座振替の手続きが必要となります。
対象となる貸し付け | 据置期間 | 償還開始日 |
緊急小口資金 (令和3年12月31日までに受付) |
令和4年 12月31日まで |
令和5年 1月から |
総合支援資金(初回) (令和3年12月31日までに受付) |
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緊急小口資金、総合支援資金(初回)の令和4年1月~3月貸付分の据置期間は1年間となります。 |
【償還免除について】
生活福祉資金(コロナ特例貸付)は、国の施策により償還免除の制度が設けられています。償還免除の対象要件に該当する場合は、借受人が自ら償還免除の申請手続きをおこなう必要があります。
令和4年度に償還免除の手続きができるのは、「緊急小口資金」と「総合支援資金(初回)」です。令和3年度または令和4年度に「借受人」及び「世帯主」が「住民税均等割・所得割どちらも非課税」であることが償還免除の対象要件となります。
※長引くコロナ禍の影響を踏まえて、償還免除の申請受付期限が令和5年3月31日まで延長されました。
償還及び償還免除に関する詳細は広島県社会福祉協議会ホームページをご覧いただくか、広島県コロナ特例償還事務処理センターへお問い合わせください。
広島県コロナ特例償還事務処理センター
☎082-236-8272
(記事に関する問い合わせ)
サポートセンター
☎0848-21-0322